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特定空家 (ガイドライン) ・3-7命ぜられるべき者を確知できない場合

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
5.特定空家等の所有者等への命令
6.特定空家等に係る代執行
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
 (1)「過失がなくて」「確知することができない」場合
 (2)事前の公告(法第 14 条第 10 項)
 (3)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
 (4)費用の徴収

8.必要な措置が講じられた場合の対応

7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合(14条⑩)

〜措置を命じようとする場合に〜過失がなく〜命ぜられるべき者を確知〜できないとき〜その者の負担において〜措置を自ら行いorその命じた者or委任した者に行わせることができる(〜略式代執行。〜)。
〜命ぜられるべき者が確知されている場合に〜措置を命ずるに至らない程度のものについて〜行うことは認められない〜
〜措置が〜(代替的作為義務)であること〜

(1)「過失がなくて」「確知することができない」場合

〜氏名+所在を〜確知しえない場合+所在を確知しえない場合〜

(2)事前の公告

〜相当の期限を定めて、〜措置を行うべき旨〜期限までに〜行わないときは、市町村長orその措置を命じた者or委任した者が〜措置を行うべき旨〜あらかじめ公告〜
〜市町村の掲示板に掲示〜+〜掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載〜を原則〜
〜相当と認められるときは、官報〜に代えて〜市町村の「広報」・「公報」等に掲載することをもって足りる〜
〜期間〜最後に〜掲載した日or掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時〜相手方に到達〜とみなされる〜
〜(参考:民法98条民訴111条112条行手法31条〜準用〜15条③)。

(3)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い

代執行の対象〜所有者が不明の特定空家等の中に相当の価値〜動産が存する場合、まず、運び出すよう公示〜連絡が無い場合は保管〜期間を定めて引き取り〜公示〜いつまで保管〜法務部局と協議〜。

(4)費用の徴収

本項の代執行は行政代執行法〜によらないもの〜〜費用を強制徴収〜できない。
〜義務者が後で判明〜その時点で〜費用を徴収〜できる〜義務者が任意に費用支払をしない場合〜民事訴訟を提起〜裁判所による給付判決を債務名義として民事執行法〜に基づく強制執行

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