Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「財産区」2・要約

続けて「財産区」を見てみます。
(以下すべて、抽出・加工あり。原文参照)

財産区(wiki)

 市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。
〜旧市町村の消滅後も、山林・沼地・原野などの入会地や温泉・鉱泉・漁業権等の登記名義を継続して所持することがある。
財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民〜。
〜管理運用に当たる区会議員は、公職選挙法の規定が準用〜区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている(実際には296条〜条例によって定める)。

財産区について−八尾市(分かりやすくまとまっています)

1 財産区とは
〜市町村の一部が財産or公の施設を有することにより一定の既存利益を維持する権利の保全を目的として、一部の地域とその地域内の全ての住民を構成要素とする法律的に認められた特別地方公共団体〜。
 〜「大字」とか「町」とかいわれる集落が農業用溜池や地区の墓地等、その地域に限られた利用を目的にした非収益的性格の強い資産を所有〜
2 財産区の沿革
 〜沿革は古く、江戸時代以前からの農耕を中心とした生活共同体として自然発生的に生まれた「自然村」的な村の性格に基づく〜
この自然村的役割のなかで農業用溜池や入会林野等の村民総有の財産が生まれ、使用収益されてきた財産が財産区財産の母体〜
 これが明治22年の市制・町村制施行の際〜市町村の一部で財産又は公の施設を有するものを合併後の市町村に帰属させず、その区域を「財産区」として特別の法規制の網をかぶせることとしたもの〜。
3 財産区の権能
4 財産区の機関
5 財産区の運営と財産管理

財産区について:おおさか市町村職員研修研究センター
財産区の財産を地縁団体に譲渡することの可否:地方自治研究機構