Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

昔の議決による登記申請の場合の「株主リスト」

内藤先生のご紹介です。(感謝)

登記申請に必要な株主リストとは?
この中のQ&Aに目を留めました。

Q4の回答を見ると、
登記懈怠となっていて、昔の議決に基づいて登記申請をするような場合、
議決当時の株主の住所(会社が把握している住所)を記載する必要があるようです。(附則2条)

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)