昔の議決による登記申請の場合の「株主リスト」
内藤先生のご紹介です。(感謝)
登記申請に必要な株主リストとは?
この中のQ&Aに目を留めました。
Q4の回答を見ると、
登記懈怠となっていて、昔の議決に基づいて登記申請をするような場合、
議決当時の株主の住所(会社が把握している住所)を記載する必要があるようです。(附則2条)
内藤先生のご紹介です。(感謝)
登記申請に必要な株主リストとは?
この中のQ&Aに目を留めました。
Q4の回答を見ると、
登記懈怠となっていて、昔の議決に基づいて登記申請をするような場合、
議決当時の株主の住所(会社が把握している住所)を記載する必要があるようです。(附則2条)