Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

入会林野法1・目的、定義

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(抽出・加工あり。原文参照)

第一章 総則(1条・2条)
第二章 入会林野整備(3条-18条)
第三章 旧慣使用林野整備(19条-24条)
第四章 雑則(25条-29条)
第五章 罰則(第30条)
附則

第一章 総則
(目的)

第1条 〜入会林野or旧慣使用林野〜の農林業上の利用〜増進〜、〜権利関係の近代化を助長〜措置〜、〜農林業経営の健全な発展〜目的〜。

(定義)

第2条
「入会権」〜、民法〜263条294条に規定する入会権〜、
「入会林野」〜入会権の目的となつている土地〜主として木竹〜生育に供されor採草〜家畜の放牧の目的に供されるもの〜
「入会権者」〜、入会林野に〜入会権に基づいて使用〜収益をする者〜

2〜
「入会林野整備」〜入会林野〜について、〜農林業上の利用を増進〜ため、入会権を消滅させること+これに伴い入会権以外の権利を設定〜移転〜消滅させること〜

3〜
「旧慣使用権」〜、地自法〜238条の6①に規定する権利〜、
「旧慣使用林野」〜旧慣使用権の目的となつている土地〜主として木竹の生育に供されor採草〜家畜の放牧の目的に供されるもの〜
「旧慣使用権者」〜旧慣使用林野に〜旧慣使用権を有する者〜

4 〜
「旧慣使用林野整備」〜、旧慣使用林野〜について〜農林業上の利用を増進〜ため、旧慣使用権を消滅させること+これに伴い旧慣使用権以外の権利を設定〜移転〜をいう。