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「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説

★通達:除籍等が滅失の場合の相続登記(→これ)
について、登記情報655(2016.6)に次の記事がありました。

平成28年3月11日付け法務省民二第219号民事局長通達「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」の解説について (民二法規係長 金森真吾)
(以下、一部のみの抽出+加工あり。原文参照)

2 関係先例の整理
(1)昭和44年03月03日民甲373

 壬申戸籍の廃棄処分〜「廃棄処分〜添付できない」旨の〜市〜長の証明書のほか、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書〜を添付〜。

〈本運用後は、〉〜廃棄証明書が対象とする除籍が明治5年式戸籍(壬申戸籍)のみである場合は〜廃棄証明書の提供を要しない〜

(2)昭和55年02月14日民三867

〜除籍簿廃棄〜市〜長の証明書と過去帳に基づき〜認定〜できる寺の証明書があれば、相続人の証明書の提出を要しない。〜

〜本運用後は、除籍等の続柄欄の記載から、他に相続人が存在〜窺われる場合(〜次男又は次女から記載〜場合や長男及び三男のみ記載〜場合)であっても〜「他に相続人はない」旨の証明書を求める必要はない〜

(3)昭和58年03月02日民三1311

〜提出できない場合〜市〜長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を添付すべきであり〜「一切の責任をもつ」旨の差入書〜代えることはできない。

〜本運用後も、「一切の〜」提供は必要ない。

(4)平成11年06月22日民三1259

 判決に基づく登記〜前提として、代位による相続登記を申請〜、〜確定判決理由中に〜当該相続人らのみである旨の認定〜場合〜確定判決の正本の写しを相続〜証〜書〜として〜差し支えない。

〜本運用後は〜判決を提供〜必要ない。

3 外国人の相続登記
〜本運用の対象ではない。ただし・・・・・・

昭和30年04月15日民甲707

 朝鮮人の慣習に従った相続登記〜戸籍謄本のほか、外国人登録証明書及び他に相続人たるべき者の存しないことを証する書面を添付〜。

〜本先例を変更する必要はない。

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