Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁で、簡裁代理権の範囲

 司法書士〜どこまで債務整理の業務を担えるかが争われた訴訟の上告審弁論が6月2日、最高裁第1小法廷で開かれる。
 〜日弁連と日司連〜の間で見解が対立〜今後の判決で統一的な司法判断を示す可能性〜

 国民が裁判を利用しやすくするため、2002年の司法書士法改正で、簡易裁判所の民事裁判には司法書士も関与できるようになった。
〜140万円について日弁連は訴訟の請求額を基準とする。
〜日司連は〜依頼人が得る利益を基準として範囲を広くとらえてきた。

和歌山県の男性らが非弁活動で損害を受けたとして賠償を求めた訴訟。1審は日司連側、2審は日弁連側の主張を採用し、男性と司法書士の双方が上告〜
〜日司連側は「〜司法書士の業務範囲が大幅に狭まる恐れ〜」とし、日弁連側は「日司連の解釈では、債務整理の最中に非弁活動〜ケースが発覚し、依頼人が余計な負担を負う可能性がある」〜
債務整理:「140万円の攻防」弁護士VS司法書士 - 毎日新聞

いよいよのようですね。
しかし、(もう詳しくは書きませんが、)司法書士の側から、このように「業務の拡張」をしてきたわけはなく、(できるわけもなく、)

言わば、新規参入者である司法書士としては、法改正当時、政府側(立法担当者)が出した「注釈司法書士法と言う書籍に基づいて研修(100時間研修)を受け、これに忠実に従って業務を行ってきただけです。

この本には、はっきりと、「簡裁訴訟代理関係業務の範囲〜につき〜改正法の立案担当者の責務として〜現段階における解釈を明らかにしている」と書いてあり司法書士はそれに従ってきただけです。

しかし、時代が変わり、弁護士が急増して「食べられなくなり」、一方で、弁護士だけでなく司法書士も「過払訴訟」のバブルに走ってしまい、更に、現在では、双方、多くの不良資格者を出すようになった今日、当時とは背景が違いすぎますね。

上記の双方の言い分も、いずれにしろ「職域闘争」的なものに過ぎないように見えてしまいます。

ともかくも、司法書士は、時代に翻弄された資格ですね。
翻弄される司法書士 - g-note(Genmai雑記帳)
弁護士と司法書士の業務範囲・訴額の解釈判断:大阪高裁 - g-note(Genmai雑記帳)

最高裁判決がでました。
★最高裁:債務整理事件における簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)