連年贈与の課税
内藤先生が、暦年贈与サポートについての国税庁回答を取り上げておられます。(本当にいつも感謝)
3 事前照会者の求める見解となることの理由
相続税法第24条〜「定期金給付契約〜権利」〜基本通達24−1〜
〜「契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権〜」
〜一定期間〜定期的に贈与を行う〜契約〜契約の時点で〜贈与税の課税関係〜〜しかし〜民法第549条〜受贈者の〜意思表示を必要〜
〜贈与〜財産の取得時期〜、〜基本通達1の3・1の4共−8《財産取得の時期の原則》〜「書面によるもの〜その契約の効力の発生した時」と取り扱われています。〜本件サービス〜贈与〜、各年〜贈与契約〜に基づき〜各年の贈与〜と解するのが相当〜、
あらかじめ定期的に贈与〜について贈与者・受贈者双方の合意が〜ない限り〜「定期金給付契約〜権利」の贈与に該当〜ないと考え〜。
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