Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

入会林野法2・入会林野整備1

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(抽出・加工あり。原文参照)

第一章 総則(1条・2条)
第二章 入会林野整備(3条-18条)
第三章 旧慣使用林野整備(19条-24条)
第四章 雑則(25条-29条)
第五章 罰則(第30条)
附則

第二章 入会林野整備(3条-12条)
〈1認可申請等〉

(入会林野整備の実施手続)

第3条 入会林野整備は〜すべての入会権者が〜全員の合意によつて〜経費〜分担〜方法、代表者〜選任〜方法、代表権の範囲、事務所の所在地等〜省令〜事項を内容とする規約+〜計画を定め〜計画書を〜県知事に提出〜認可を受けて、行なうことができる。

(入会林野整備計画の内容)

第4条 〜「入会林野整備計画」〜は、次〜事項を定め〜。

(1)〜所在、地番、地目〜面積
(2)〜すべての入会権の内容+すべての入会権者の氏名〜住所

(3)〜入会権を消滅〜に伴い所有権or地上権、賃借権〜他の使用〜収益〜権利を取得させるべき各入会権者の氏名〜住所、
   〜当該各入会権者に取得させるべき権利の種類〜所在、地番、地目〜面積+所有権以外の権利である場合〜存続期間、対価その他の条件
(4)〜入会権を消滅〜に伴い、前号〜各入会権者に所有権が移転される〜土地or同号の権利が設定される〜土地の所有者の氏名〜住所+消滅させるべき権利がある場合〜その種類〜内容+当該権利を有する者の氏名〜住所
(5)〜入会林野に〜存する所有権+入会権以外の権利で前号の消滅させるべき権利でないもの(第三者〜対抗〜できる権利+これに設定されている権利を除く。)の種類〜内容+当該権利を有する者の氏名〜住所

(6)〜入会権を消滅〜後における〜土地の利用〜計画

(7)〜入会権を消滅させること+これに伴い〜3号の各入会権者に所有権が移転されor同号の権利が設定〜or入会権以外の権利が消滅〜により、金銭の支払or徴収をする必要がある場合〜相手方の氏名〜、金額〜支払〜徴収の時期、方法その他の条件
(8)〜他〜省令〜事項

2 前項5号〜に関し〜前条の入会権者が過失がなくて知ることができないもの〜は〜計画に〜定めることを要しない。
3 ①項6号〜土地〜利用〜計画においては、〜3号の権利を取得させる〜入会権者の全部or一部が当該権利を取得した後に〜権利の全部orは一部を生産森林組合or農業生産法人〜(〜)に出資する計画〜ある場合〜利用〜計画の一部として定めなければならない。
4 〜計画に〜は、①各号〜以外〜定めてはならない。
5 処分〜制限がある入会林野で〜省令で定めるもの+地上権、賃借権〜他の使用〜収益を目的とする権利が設定されている入会林野で当該権利が差押、仮差押or仮処分の目的となつているもの〜計画を定めることができない。

(関係権利者の同意及び認可の申請)

第5条 3条〜申請しようとする入会権者は〜整備計画に〜定められた事項のうち前条①4号+5号に掲げる者〜の同意を得なければならない。
2 〜
3 〜認可の申請は〜申請書に〜整備計画書のほか次〜書類を添附〜。ただし〜
 (1)規約
 (2)入会権に係る慣行を記載した書面
 (3)①の同意〜証する書面
 (4)〜市町村長の意見書
 (5)〜計画〜土地の全部or一部が農地〜である場合〜農業委員会の意見書
 (6)〜計画に係る土地の利用に〜法令〜制限がある場合〜権限を有する行政機関の意見書
 (7)〜他〜省令で定める書類
4 〜

第6条(審査及び公告等)
第7条(異議の申出等)
第8条(調停)
第9条(入会林野整備計画等の変更)
第10条(申請の却下)
(認可及び金銭の供託)

第11条
1〜2 略
3 〜知事は〜認可をしたときは、遅滞なく〜公告し、かつ、〜入会林野整備計画〜書面を管轄登記所に送付しなければならない。
4〜6 略

(入会林野整備の効果)

第12条 前条③の〜公告があつたときは〜公告があつた〜整備計画の定めるところにより〜公告があつた日限りすべての入会権+他の権利が消滅し、その公告があつた日の翌日において、所有権が移転し〜地上権、賃借権〜他の使用〜収益を目的とする権利が設定される。