Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

小規模住宅用地・住宅用地(特定空き家の不適用)

地方税法
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)

第349条の3の2
「専ら〜居住〜用〜家屋」or「〜一部を〜居住〜用〜家屋で政令で定めるものの敷地〜で
政令で定めるもの
(前条(〜)の〜もの+空家〜特措置法〜14条②〜により〜勧告〜された〜特定空家等の敷地〜を除く。以下〜「住宅用地」〜)
に〜課する〜課税標準は、〜、〜3分の1の額とする。

2 〜次の〜区分に応じ〜定める住宅用地〜(〜「小規模住宅用地」〜)に〜課する〜課税標準は〜、〜6分の1の額とする。
(1)〜200㎡以下〜:当該住宅用地
(2)〜200㎡超:
   〜面積を「〜上に存する住居」で政令で定めるものの数(〜「住居の数」〜)で除して得た面積が
   ・200㎡以下:当該住宅用地、
   ・200㎡超〜:200㎡に〜「住居の数を乗じて得た面積」に相当する住宅用地

地方税法施行令
(法349条の3の2①の家屋及び土地)

第52条の11 法349条の3の2①〜家屋で政令で定めるものは、
〜一部を〜居住〜用に供する家屋のうち〜居住〜用〜部分(別荘〜を除く。)の〜家屋の床面積に対する割合(〜「居住部分の割合」という。)が4分の1以上である家屋〜。

2 法349条の3の2①〜土地で政令で定めるものは、
次の〜区分に応じ〜定める土地(〜別荘〜〜)〜。
(1)「専ら人の居住〜用〜家屋(別荘〜〜)」の敷地〜:当該土地(〜家屋の床面積の10倍〜を超える場合〜10倍の面積〜〜。)
(2)「前項の家屋」or別荘〜:次の〜上欄〜区分+〜中欄〜居住部分の割合(〜)〜に応じ〜下欄〜率を〜土地の面積(〜家屋の〜10倍〜を超える場合〜は〜10倍の面積〜)に乗じて得た面積〜土地

ロ〜以外の家屋 4分の1以上2分の1未満 0・5
    2分の1以上 1・0
地上階数5以上〜耐火〜家屋 省略 省略

3〜
4 〜居住〜用〜家屋or①〜家屋の敷地〜が同一〜所有されていない場合の②の適用その他同項〜適用〜必要な事項は〜省令で定める

(法349条の3の2②(2)の住居)

第52条の12 法349条の3の2②(2)〜住居で政令で定めるものは〜全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。

地方税法施行規則
第12条(住宅用地が同一の者に〜所有されていない場合〜政令52条の11②の〜適用)
第12条の2 (法349条の3の2②(2)〜住居の数の認定等)