Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

入会林野法3・入会林野整備2

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(抽出・加工あり。原文参照)

第一章 総則(1条・2条)
第二章 入会林野整備(3条-18条)
第三章 旧慣使用林野整備(19条-24条)
第四章 雑則(25条-29条)
第五章 罰則(第30条)
附則

第二章 入会林野整備(13条-18条)
〈1認可申請等2〉

第13条(金銭の支払及び徴収等)
(登記)

第14条 〜知事は、11条③の〜公告をした場合に〜必要があるときは、所有者に代わつて〜整備計画に関係〜土地の分割〜合併の手続を〜できる。
2 〜知事は、11条③の〜公告をしたときは、遅滞なく〜整備計画〜土地についての必要な登記を嘱託〜
3 〜12条〜により所有権〜地上権、賃借権〜他の使用〜収益〜権利を取得した者から〜取得〜権利の全部〜一部の出資
(〜その者が、第11条③の〜公告があつた〜整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)
を受けた生産森林組合農業生産法人が、〜公告〜日の翌日から〜20日〜経過〜日までに〜〜
〜出資〜者の氏名〜住所〜出資の目的たる権利の種類〜権利に係る土地の所在、地番、地目〜面積〜当該権利が所有権以外〜である場合〜存続期間、対価その他の条件〜〜知事に届け出たときは〜知事は、遅滞なく〜必要な登記を嘱託〜。
4 〜11条③の〜公告〜後〜は、〜公告があつた〜整備計画〜土地に関しては、前2項の〜登記〜までは、他の登記を〜できない。ただし〜申請人が確定日付のある書類により〜公告前に〜原因が生じたことを証明した場合は、この限りでない。

第15条(入会権者の地位の承継)
第16条(処分、手続等の効力)
第17条都道府県及び市町村の援助)
第18条(数都府県にわたる事項の処理)