Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):花押による自筆証書遺言

平成27(受)118 遺言書真正確認等,求償金等請求事件
平成28年06月03日 最二小判
裁判要旨

 いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 Aは,平成15年〜遺言書〜を作成
〜「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,〜日付〜氏名を自書〜
〜名下にいわゆる花押を書いたもの〜印章による押印がない。

原審

 花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性真意の確保が妨げられるとはいえない。

そのような花押の一般的な役割に,a家及びAによる花押の使用状況や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると〜花押をもって押印として足りると解したとしても〜真意の確保に欠けるとはいえない。〜
〜花押は〜民法968条①の押印の要件を満たす。

最高裁

花押を書くこと〜印章による押印とは異なる〜968条①の押印の要件を満たす〜と直ちにいうことはできない。

〜968条①が〜押印をも要するとした趣旨は,〜全文等の自書とあいまって
遺言者の同一性真意を確保〜とともに,
重要な文書に〜は作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行〜法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される(昭和62年(オ)1137平成元年02月16日一小判〜),
我が国において〜花押を書くこと〜文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。

花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。

〜破棄〜。そして〜予備的主張について更に審理を尽くさせるため〜原審に差し戻す〜。

 予備的主張は、「死因贈与契約」と主張するものです。
「遺言者の同一性」や「真意を確保」できているとの前提で考えれば、予備的主張が認められる可能性は高いのではないでしょうか?
また、そう言う可能性が前提になっているからこそ、上記のような結論、理由になったとも考えられるように思います。