Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

入会林野法4・旧慣使用林野整備

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
(抽出・加工あり。原文参照)

第一章 総則(1条・2条)
第二章 入会林野整備(3条-18条)
第三章 旧慣使用林野整備 (19条-24条)
第四章 雑則(25条-29条)
第五章 罰則(第30条)
附則

第三章 旧慣使用林野整備(19条-24条)

(旧慣使用林野整備の実施手続)

第19条 旧慣使用林野整備は、市〜長が〜市町村or〜市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、
〜農林業上の利用を増進するための他の事業で国or〜県の行なうものorこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、
あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき〜議会(〜財産区財産区の議会or総会〜)の議決を経て〜整備〜計画を定め〜計画書を〜県知事に提出し〜認可を受けて、行なうことができる。

(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)

第20条 市〜長は、前条の〜整備計画〜を定めるには〜すべての旧慣使用権者の意見をきくとともに、それらの者が〜旧慣使用権以外の権利の目的としていないことの確認を得なければならない。

2 旧慣使用林野で所有権+旧慣使用権以外の権利(〜)の目的となつているもの+処分の制限がある旧慣使用林野で〜省令で定めるものについては、〜整備計画を定めることができない。

3 〜整備計画においては、前項の〜省令で定める権利の消滅or権利の目的となつている土地についての権利の設定or移転を内容とする事項を定めてはならない。

4 第4条①(〜4号+5号を除く。)、③+④〜は、〜整備計画について準用〜。この場合〜と読み替える〜。

(議会の議決等及び認可の申請)

第21条 市〜長は、19条の認可を申請しようとする場合〜整備計画につき〜市町村の議会の議決を経るとともに〜整備計画〜事項のうち所有権or地上権、賃借権〜他の使用〜収益〜権利を取得させるべき旧慣使用権者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。

2 第5条③(〜第一号を除く。)+④〜は、19条の認可の申請について準用〜。この場合〜と読み替える〜。

(認可及び金銭の供託等)

第22条 〜知事は〜認可の申請があつたときは〜次の各号〜場合を除き〜計画の認可をしなければならない。
(1)〜(4)略

2 前条②において準用する第5条④の場合に〜前項〜により認可〜するときは〜知事は〜市〜長、農業委員会or行政機関の意見をきかなければならない。

3 〜知事は①により認可〜する場合〜整備計画において旧慣使用権者が市町村or財産区に対し〜次項の〜公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは〜認可を申請〜市〜長に〜認可をしようとする旨の通知をする〜、〜市〜長は〜通知を受けたときは、遅滞なく〜金銭の供託をさせor〜金銭の支払を確実に行なわせるための〜他の措置を講じなければならない。

4 〜知事は①の〜認可をしたときは、遅滞なく〜公告〜かつ〜整備計画〜書面を管轄登記所に送付〜。

5 〜整備計画〜土地の全部or一部が農地〜採草放牧地である場合〜整備計画につき①の〜認可があつたときは〜整備計画に〜定められている〜農地or採草放牧地に係る権利の設定〜移転〜は、農地法3条①or5条①の許可があつたものとみなす。

(旧慣使用林野整備の効果等)

第23条 前条④による公告があつたときは〜整備計画〜により〜公告があつた日限りすべての旧慣使用権が消滅〜翌日に〜所有権が移転〜地上権、賃借権〜他の使用〜収益を目的とする権利が設定される

2 13条③、14条+15条〜は、前条④〜により〜整備計画につき認可の公告があつた場合に準用〜。この場合〜と読み替える〜。

地方自治法の適用除外等)

第24条 この章の〜旧慣使用林野整備〜は、地自法237条②+238条の6①(〜)の規定は、適用しない。

2 〜整備計画について〜市町村の議会が21条①の議決をしたときは〜定められている旧慣使用林野に係る権利の設定or移転〜、更に地自法96条①6号 +8号〜事項に〜ついての〜議決〜を〜要しない。