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(相続)共有株式の議決権行使

最高裁:(相続)共有株式の議決権行使 - g-note(Genmai雑記帳)の判決について、森事務所の家事専門の弁護士の方が書いておられました。
珍しく、会社法についての記事となっております。

最高裁は、会社法106条但書は、「誰にするかは会社の勝手だ」という趣旨ではない、民法の原則に戻る趣旨だと判示〜。株の過半数を押さえたAに議決権を行使させるのはいいが、Bに行使させることはできないという判断〜。

〜会社側が、事務処理の負担が増えることを覚悟して、また、その共有者が議決権行使をする権限を有しないかもしれないというリスクを甘受して〜行使させることはかまわない」という趣旨だと解釈〜。
遺産分割前の相続株式の議決権行使方法 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

更に分かりやすい説明になっていますね。(感謝)

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