Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

民法改正・再婚禁止期間の短縮等

遅ればせながら、民法改正・再婚禁止期間の短縮等について

(再婚禁止期間) (再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  (1)女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
  (2)女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第746条 733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 第746条 733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

新旧対照条文
法務省:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて