民法改正・再婚禁止期間の短縮等
遅ればせながら、民法改正・再婚禁止期間の短縮等について
旧 | 新 |
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(再婚禁止期間) | (再婚禁止期間) |
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 | 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 |
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 | 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 |
(1)女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 | |
(2)女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 | |
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) | (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) |
第746条 733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 | 第746条 733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 |