医療法改正、機関改正
医療法の改正の内、機関改正の部分の施行日は「平成28年9月1日」となっています。
医療法人の機関について
(厚労省医政局長通知平成28年3月25日医政発0325第3号)から
〜医療法〜が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され〜当該規定については本年9月1日〜から施行〜。
(内藤先生が、「※ 重要である。必読。」と書いておられます。
医療法改正条文より(加工あり。原文参照→新旧対照表原文)
第46条の2 社団たる医療法人は、「社員総会」、「理事」、「理事会」及び「監事」を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、「評議員」、「評議員会」、「理事」、「理事会」及び「監事」を置かなければならない。