Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続分の放棄による登記

「相続分の放棄」による申請について、NSRにスレッドが立っておりました。
投稿記事中に、下記の先例が引用してありましたので、投稿者に感謝しながら、備忘のため、upしておきます。

昭和16年11月20日民甲920】

遺産相続開始後相続登記前遺産相続人の内1人又は数人がその持分を放棄した場合であっても、持分取得登記を省略することはできない。

昭和6年10月03日民997】

 共同遺産相続後その登記前に共同相続人のうちの1人が持分を放棄したときは、共同相続の登記をした後に他の相続人への持分移転の登記をすべき〜直接に放棄後の持分による相続登記をすることはできない。

参考
相続分の放棄 - g-note(Genmai雑記帳)
調停・審判における「脱退届」 - g-note(Genmai雑記帳)
家事事件手続法Q&A・「排除の裁判」 - g-note(Genmai雑記帳)
質疑応答:「相続分の放棄」あるときの遺産分割調停・審判による相続登記 - g-note(Genmai雑記帳)