Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

注釈司法書士法

古橋先生がいみじくも書いておられました。

〜認定司法書士〜140万円は、どのように計算するのか〜6月27日に最高裁判決

 〜平成14年司法書士法改正により認定司法書士に与えられました。当時はサラ金問題が隆盛を極めており、この新しい司法書士の権限により、本当に多くの多重債務者が救済されました。

〜平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。

 ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。〜

〜こんな縄張り争い〜市民にとってはどうでもいいこと〜
〜むしろ、様々な職種の人たちが協力しあって問題を解決してくれることを望んでいる〜
〜立法趣旨にしたがってお互いを尊重する姿勢が必要〜。
司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』

丸々そのとおりだと思いましたので、失礼を省みず、ほとんど全文引用してしまいました。(申し訳ありません。全く、古橋先生のおっしゃるとおりだと思ったので・・・。)

 立案担当者によって立案されたものが国会を通って法律になり、この立案趣旨にそって解釈して運用されてきた。
ところがある日(弁護士が増えすぎて食べられなくなってきたら)、そもそも、それはおかしいと言う話しが出てきた。

この「そもそもおかしい。」と言うのは、国会で可決された法律(条文)の趣旨は、そもそも、立案担当者の思いとは違っていた、と言う結論になるのでしょうか?

一旦、できた法律(条文)は、生きているものとして、立法時の趣旨を離れても変化し続ける、
と言うのは理解できます。

しかし、これって、簡裁代理権の「根幹部分」ですよねエ。

最高裁で、簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁判決がでました。
★最高裁:債務整理事件における簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)