Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

新株予約権証券の譲渡・裏書き

譲渡を受けた新株予約権を行使したいとの話しがありましたので、「債券に譲渡の裏書きしたもののPDFを送って下さい。」と伝えましたら、「裏書欄」がない、と言われて慌てました。

会社法(抽出・加工あり。原文参照)
(証券発行新株予約権の譲渡)

第255条 証券発行新株予約権の譲渡は〜予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし〜
2 証券発行新株予約権社債に付された新株予約権の譲渡は〜予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし〜

新株予約権の譲渡の対抗要件

第257条 新株予約権の譲渡は〜取得〜者の氏名or名称+住所を新株予約権原簿に記載〜しなければ、株式会社その他の第三者に対抗〜できない
2 記名式の〜証券発行新株予約権+記名式の〜証券発行新株予約権社債に付された新株予約権についての前項〜については〜「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
3 第1項の規定〜無記名新株予約権+無記名新株予約権社債に付された新株予約権については、適用しない。

(権利の推定等)

第258条 〜証券〜占有者は〜権利を適法に有するものと推定〜。
2 〜証券の交付を受けた者は〜新株予約権についての権利を取得〜。ただし〜悪意or重大な過失〜。
3 〜予約権付社債券の占有者は〜新株予約権についての権利を適法に有するものと推定〜。
4 〜予約権付社債券の交付を受けた者は〜新株予約権についての権利を取得〜。ただし〜悪意or重大な過失〜。

新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)

第260条 新株予約権を〜会社以外の者から取得した者〜は〜会社に対し〜新株予約権原簿記載事項を〜記載〜することを請求〜できる。
2 〜省令〜場合を除き〜原簿に記載され〜た者orその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3 前2項の規定は〜無記名新株予約権+無記名新株予約権社債に付された新株予約権については、適用しない。

第261条 前条の規定〜譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれか〜この限りでない。
(1)〜次条の承認を受けていること。
(2)〜263条①の承認を受けていること。
(3)〜相続その他の一般承継により〜取得した者であること。

〜記名式の証券発行新株予約権であっても、新株予約権の譲渡は当該新株予約権証券の交付だけが効力要件となっており〜手形の裏書のような制度は存在しない
〜名義書換えの際に会社が新株予約権証券の名義も書き換えたり裏面に新権利者を記名したりするかどうかは、法律事項ではなく、あくまで会社や関係者の便宜の問題である。
http://minatosougou.web.fc2.com/kaisha/3-2.pdf#page=6

7〜8年前、私自身が調べ回して、その証券の表裏のデザインを決めて印刷してもらったのに、良くわかっておりませんでした。