Genmai雑記帳

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「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説2

★通達:除籍等が滅失の場合の相続登記(→これ)について、登記情報に解説が載りました(→これ)が、続いて、登記研究819(平28・5)にも、解説が載りました。

ざっと読んでみた所、登記情報の記事と、ほとんど同じ内容と思われます。
(神崎先生も言っておられましたが、最近は、こうした「二重掲載」が多く、著作権の問題は、当然クリアしているのかもしれませんが、わざわざ本を買って読む側にすると、大変、損した気持ちになります。)

前の記事にも述べられていたことではありますが、今回、次の事項を追加しておきます。

4.市町村の取り扱いにより廃棄証明書が提供されない場合

〜除籍謄本等の交付請求書に対して、市町村の担当者より「交付不能の文言が記載されたもの」(交付不能書面)をもって、廃棄証明書に準ずるものとして取り扱うこともできると考えられる。