Genmai雑記帳

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医療法改正、機関改正2

医療法改正、機関改正 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。

医療法人の機関について(厚労省医政局長通知平成28年3月25日医政発0325第3号)を拾い読みして、目が止まった所を抜いてみました。
(〈〉内は、自分用の注記です。)

第1 医療法人の機関に関する規定等の内容について
2 社員総会に関する事項について

(2) 社員総会の議長について
  ① 議長は、社員総会において選任すること。
(3) 社員総会の決議について
  ① 社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができること。〈理事会必置だから→般35
  ⑨ 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができないこと。

評議員及び評議員会に関する事項について

(3) 評議員会の議長について
  評議員会に議長を置くこと。議長は、評議員の互選によって定めること。
(4) 評議員会の決議について
  ⑦ 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができないこと。

6 理事会に関する事項について

(4) 理事会の決議について
② ①の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができないこと。

8 役員等の損害賠償責任等に関する事項

(3) 医療法人と理事との間の責任限定契約について