Genmai雑記帳

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最高裁:買戻特約ある場合の移転登記等+質疑応答

昭和32(オ)469 所有権移転登記抹消登記手続等請求
昭和36年05月30日 最三小判
裁判要旨

 買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売しその登記を経由した場合は、最初の売主は転得者に対し買戻権を行使すべきである。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

買戻約款付売買契約により不動産を買受けた者が
約款所定の買戻期間中に更にその不動産を第三者に売渡し 且つ 右売買に因る所有権移転に付更に登記を経由した場合〜、
〜売主が買戻権を行使するには、右転得者に対してこれを為すべき〜

久しぶりに「買戻特約」の登記を見ましたので、「斜めググリ」をしておりましたら、上記の判例がありました。
質疑応答にも下記のものがありました。(抽出・加工あり。)

買戻特約登記を抹消〜登記申請人(登研364)

買戻特約付売買による所有権移転登記をした買主が、他に転売して移転登記をし、その後買戻特約の登記を抹消する場合の登記権利者は現所有権者

買戻期間中における第三者への所有権移転登記の可否(登研20)

問:買戻しの登記のある不動産を〜買戻期間中〜買戻しの登記を抹消せずして、第三者へ所有権移転の登記〜できますか。答:可能。

(理由)不動産の買戻しは〜買戻特約の登記をしておけば、第三者に対してもその効力を生ずる(581条①)。〜買戻特約の登記〜あれば〜第三者に譲渡され、その所有権移転の登記がなされた場合でも、買戻権者はその譲受人に対して買戻権を行使〜できる〜
〜所有権移転の登記をすることは、何ら買戻権者の権利を害することにはならないから〜。

買戻特約付土地の所有権一部移転登記(登研334)

買戻特約の登記がなされている土地につき「真正なる登記名義の回復」を登記原因とする所有権一部移転登記は受理される。

買戻特約〜登記後〜真正名義の回復〜移転登記申請〜前登記名義人の承諾書〜(登研348)

買戻特約付売買による所有権移転登記後〜第三者に真正名義の回復により、所有権の移転登記を申請する場合〜前登記名義人の承諾書の添付は要しない。