Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺留分減殺請求権の債権者代位・「遺留分減殺請求の性質」

平成10(オ)989 第三者異議事件
平成13年11月22日 最一小判
裁判要旨

・遺留分減殺請求権は〜権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的と〜できない。

裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない

 遺留分制度は,「被相続人の財産処分の自由」と「身分関係を背景とした相続人の諸利益」との調整を図るもの〜
民法は,被相続人の財産処分の自由を尊重して,遺留分を侵害する遺言について,いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上
これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを,専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたもの〜。

そうすると,遺留分減殺請求権は,前記特段の事情がある場合を除き,行使上の一身専属性を有する〜,
423条①ただし書]にいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」に当たるというべき〜
遺留分権利者以外の者が,遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されない〜
~~
なお,債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは,相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり,相続人の債権者は,これを共同担保として期待すべきではないから,このように解しても債権者を不当に害するものとはいえない。

(2011-12-19)の改記分の〈R020531改記〉