Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:取引先への譲渡担保と詐害行為取消

昭和43(オ)275 詐害行為取消請求
昭和44年12月19日最二小判
裁判要旨

 〜従前どおりの営業の継続をはかる目的のもとに〜支払猶予を受け〜店舗を営業用動産や営業権等とともに現在および将来の債務の担保として譲渡担保に供したとき〜諸般の事情〜営業を継続するための仕入先に対する担保提供行為として合理的限度をこえず、かつ、他に適切な更生の道がなかつたものと認められるかぎり、詐害行為とならない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜本件建物その他の資産を被上告会社に対して譲渡担保に供した行為は、
〜牛乳類の買掛代金244万円の支払遅滞を生じた訴外〜D乳業〜および〜代表取締役Eが〜取引の打切りや〜根抵当権の実行〜代物弁済予約の完結を免れて、従前どおり牛乳類の供給を受け〜小売営業を継続して更生の道を見出すために、示談の結果、支払の猶予を得た既存の債務+将来の取引によつて生ずべき債務の担保手段として、やむなくしたところ〜、

〜諸般の事情のもと〜合理的な限度を超えたものでもなく、かつ、
〜かかる担保提供行為をしてでも〜取引の打切りを避け営業の継続をはかること以外には〜更生策〜適切な方策は存しなかつた〜

〜債務者の右のような行為は〜債権者の一般担保を減少せしめる結果を生ずるにしても、詐害行為にはあたらない〜、これに対する他の債権者からの介入は許されない〜〜