Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺留分請求権の性質

昭和40(オ)1084 所有権移転登記手続請求
昭和41年07月14日 最一小判
裁判要旨抜き書き

遺留分権利者の減殺請求権は形成権〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 遺留分権利者が〜1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権〜
〜行使は受贈者or受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、
また一旦、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずる〜