Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:和解錯誤(苺ジャム事件)

昭和32(オ)1171 商品代金請求
昭和33年06月14日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1 仮差押の目的〜ジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約〜、ジヤムが〜粗悪品であつたとき〜和解は要素に錯誤〜無効〜
2 契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、570条の瑕疵担保の規定の適用は排除される

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜和解は〜〜当事者である原告〜被告〜が〜互に譲歩をして〜仮差押にかかる本件ジヤムを市場で一般に通用している特選D印苺ジヤムであることを前提とし、これを一箱当り三千円〜と見込んで控訴人から被控訴人に代物弁済として引渡すことを約したものであるところ〜本件ジヤムは〜粗悪品であつた〜
〜被控訴会社の訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があつたというのであるから〜法令の解釈に誤りがあるとは認められない。

 しかし、原判決は、〜代物弁済の目的物であるD印苺ジヤムに所論のごとき瑕疵があつたが故に契約の要素に錯誤を来しているとの趣旨を判示しているのであり、このような場合には、民法瑕疵担保の規定は排除される〜(大正10年12月15日大〜判〜、〜)〜。

示談成立後の慰謝料減額について - 弁護士ドットコムで引用されていましたので読んでみました。

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