Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺留分価額弁償の価額基準時

昭和50(オ)920 持分権移転登記等請求
昭和51年08月30日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 遺留分権利者が〜1041条①の価額弁償を請求する訴訟における贈与or遺贈の目的物の価額算定の基準時は〜事実審口頭弁論終結の時〜。

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遺留分権利者の減殺請求により贈与or遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者or受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する〜(〜昭和33年(オ)502同35年07月19日三小判〜、〜昭和40年(オ)1084同41年07月14日一小判〜、〜昭和42年(オ)1465同44年01月28日三小判〜)、

遺留分の回復方法〜は贈与orは遺贈の目的物を返還すべきものであるが〜

1041条①が〜目的物〜返還〜か、価額〜弁償〜かを〜受贈者or受遺者の決するところに委ねたのは、
価額の弁償を認めても遺留分権利者の生活保障上支障をきたすことにはならず、一方これを認めることによつて、被相続人の意思を尊重しつつ、すでに目的物の上に利害関係を生じた受贈者or受遺者と遺留分権利者との利益の調和をもはかることができるとの理由〜

遺留分権利者の〜地位を考慮するときは、価額弁償は目的物の返還に代わるものとしてこれと等価であるべきことが当然に前提とされている〜
〜価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時であり〜訴訟にあつては現実に弁償〜に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時〜。

〜1029条、1044条、904条は〜遺留分を算定し〜遺留分を侵害する範囲を確定するについての基準時を規定するもの〜
〜価額弁償〜の価額算定の基準時を定めたものではない〜