Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特優賃への借地借家法適用

平成17(ワ)1967 賃料減額確認請求事件
平成20年05月26日 千葉地判
判示事項の要旨抜き書き

 〜住宅供給公社が〜転貸を前提として〜特優賃を借り上げ,借上料を〜総額〜の10%〜管理経費を控除した額とする〜合意した〜契約について,借地借家法〜適用を認め〜借上料減額〜を認めなかった事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
争点(1)(借地借家法の適用の有無)について

〜借上契約〜「賃借人〜賃貸人」とされ〜転貸〜を目的とされていること,〜,〜,〜 ,〜ことが認められる。
〜被告が原告に〜建物を使用収益させ,原告が被告に〜対価〜を支払うというもの〜建物の賃貸借〜,〜借地借家法が適用〜
〜特優賃制度〜の公共的性格から直ちに私的自治の原則が排除されるというべきではなく〜制度の趣旨を維持するために必要な限度で考慮すべきもの〜

原文は60数ページに渡る長文で、とても読めませんが、上記のように、特別な政策的制度である特優賃についても、基本的に、借地借家法の適用がある、と言う点が最も肝要な点と思われます。

判決は、制度の構造や契約書の条項、具体的事情などをきちんと検討して行って、要旨のような結論を導いているようです。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等