Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業・法人登記の補正

資格者代理人司法書士)の補正が多すぎる、と言う記事があり、「へ!」と思って見てみました。
法務局の業務に関するQ&A:資格者代理人の登記申請に係る補正について

概ね、「うちは大丈夫かな」などと思いながら、気になった所も・・・。

・理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。

一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。

 誤解されやすい所ですね。そもそも、制度が分かりにくすぎます。→(要注意
 

・一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。

・一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。

株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。

 この件は、改正の頃、何度か補正の指摘を受けて、最初の頃は、旧来の質疑応答の扱いと不整合だなどと反論したりしていたのですが、今は、素直に、充分注意するようにしています。

 それにしても、上記の「記名押印が必要でない場合〜出席理事の記載が必要〜」と言う指摘については、記名押印がある場合でも、あるいは、そもそも単に出席理事・監事の記載がないことだけでも補正を指示するような登記官もいるかもしれないなあ、などと思ってしまいました。(私の管内では経験していませんが。)

 そもそも、法務局は、役員選任が適法に行われているかを審査するための機関であって、議事録作成の指導をするための機関ではないので、議事録作成方法に少々の瑕疵があっても、登記には関係ないと思うのですが、何か、「形式審査」の意味をとらえ違えて、「親切過ぎる」対応をされる方もおられるかもしれませんので・・・・

更に、

・募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。

と言う指摘には、「うへ! なんでそんな記載が必要なの? そんなの最近も書いてないし、そんな指摘、聞いてないよ。」
などと思って慌てたのですが、

これらについては、なんと、金子大先生が、きちんと反論しておられ、安心しました。
esg徒然日誌・2016.06.24(金)【勉強不足はお互い様】(金子登志雄)
(後日、更に、2016.06.27(月)【勉強不足はお互い様その2】(金子登志雄))

上記の評議員会議事録の扱いについては、内藤先生も「なんとなくすっきりしない感がある。」と書いておられました。
単純に、「評議員会≒総会」と扱ってしまったせいでしょうか。
一般財団法人における代表理事の選定について,定款の定めに基づき評議員会の決議による場合 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

新株割当の条件記載の要否(商業登記の補正) - g-note(Genmai雑記帳)