Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:個々の財産についての遺留分価格弁償

平成11(受)385 土地建物共有物分割等請求事件
平成12年07月11日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 受贈者or受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与or遺贈の目的である各個の財産について1041条①に基づく価額弁償をすることができる。

2 〜単位株制度の適用のある株式の共有物分割において〜単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人は、遺贈を受け被上告人らからの遺留分減殺請求の対象となっている財産の一部である〜株式のみについて〜1041条①に基づく価額の弁償を主張〜。

原審

〜「贈与or遺贈の目的の価額」とは、贈与又は遺贈された財産全体の価額を指すもの〜、
贈与or遺贈を受けた者において任意に選択した一部の財産について価額の弁償をすることは〜承諾があるなど特段の事情がない限り許されない〜
〜そう解しないときは、包括遺贈を受けた者は〜特定の財産を優先的に取得〜できることとなり、遺留分権利者〜不当に害する〜

最高裁

受贈者or受遺者は〜1041条①に基づき、減殺された贈与or遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができる

遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念される〜
〜返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべき〜

〜また、遺留分遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり、遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく(1028条ないし1035条参照)、
受贈者or受遺者は、当該財産の価額の弁償を現実に履行するかor履行の提供をしなければ、遺留分権利者からの返還請求を拒み得ないのであるから(昭和53年(オ)907号54年07月10日三小判〜、右のように解したとしても、遺留分権利者の権利を害することにはならない〜

〜このことは、遺留分減殺の目的がそれぞれ異なる者に贈与or遺贈された複数の財産である場合には、各受贈者or各受遺者は各別に各財産について価額の弁償をすることができることからも肯認できるところ〜。

そして、相続財産全部の包括遺贈の場合であっても、個々の財産についてみれば特定遺贈とその性質を異にするものではないから(〜平成3年(オ)1772同8年01月26日二小判〜)、右に説示したことが妥当する〜

〈要旨2について〉

〜右各株式は証券取引所に上場されている株式〜
〜一単位未満の株券の発行を請求することはできず、〜単位未満の株式については〜権利〜譲渡における〜株主名簿への記載に制限がある〜
〜分割された株式数が一単位の株式の倍数であるかorそれが一単位未満の場合には当該株式数の株券が現存しない限り、当該株式を表象する株券の引渡しを強制することはできず〜本来の権利を行使〜できない〜新たに一単位未満の株式を生じさせる分割方法では株式の現物分割の目的を全う〜できない。