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最高裁、簡裁代理権の判決について

本日upした★最高裁:債務整理事件における簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)の判決についてです。

この判決文だけ読むと、誠にごもっともで、そのとおりだと思ってしまいます。(さすがに最高裁の理屈は分かりやすい、などとまで・・・・・)
しかし・・・・・(最早、何も言いたくない所ではありますが・・・・)、
簡裁代理権を「もらった側」の司法書士が、こんな拡張解釈を創出する訳はなく・・・・、
最高裁で、簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)

内藤先生は、

平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくもの〜。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。」

と、うがった見方をされた上で、
「何故の「判例変更」であったのであろう。」と書いておられます。 (ついでに、内藤先生が書いておられる「最高裁〜は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。」と言う記述については、「最高裁に限らず法務省も、どうする気もなく、司法書士の不利益において混乱が鎮静化してゆくのを見ていくだけだろう。」と思います。)

報道を見ると、

司法書士は平成14年の法改正で、140万円以下の裁判や和解交渉については弁護士と同じように扱えるようになり、司法書士の間では「和解交渉などの結果、依頼者の利益になった額」を基準とする解釈が定着していました。(nhk

そりゃそうでしょう。司法書士は、元々真面目が売り物ですから、自己に利益なことも不利益なことも、習ったことに忠実であろうとしますから。
でも、結局は、

司法書士〜和解は03〜14年で約400万件を超え、多くは債務整理とみられる。〜業務拡大に日弁連が反発〜「士業団体」の対立が続いていた。

と言う辺りが、流れを押し曲げてしまったのでしょうね。

ま、結局は、だまされたような気がしますね。
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私は弁護士さんが増えてからは、ほとんど債務整理はしていません(イヤイヤながら職業上の義務として受けていたけれど、やる必要がなくなったから。)ので、直接の影響はありませんが、この影響で、書類作成業務や相談業務(特に規則31条業務)などに、おかしな影響がでないことを願っています。