Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:生命保険契約の受取人変更と遺留分減殺

(2011-12-24分の改記分)

平成11(受)1136 死亡保険金支払請求権確認請求事件
平成14年11月05日 最一小判 
裁判要旨抜き書き

 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が〜受取人を変更する行為は〜1031条〜遺贈or贈与に当たるものではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は〜1031条〜遺贈or贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできない

〜死亡保険金請求権は,指定〜受取人が自己の固有の権利として取得する〜,保険契約者or被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産〜ではない〜(〜昭和36年(オ)1028同40年02月02日三小判〜),

また,死亡保険金請求権は,被保険者の死亡時に初めて発生するもの〜契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもない〜
〜死亡保険金請求権が実質的に保険契約者or被保険者の財産に属していたものとみることもできないから〜