Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:法人への遺贈・遺留分減殺との関係

平成3(行ツ)84 所得税再更正処分等取消
平成4年11月16日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して1041条①の価額〜弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法59条①(1)の遺贈に当たる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜土地の遺贈に対する遺留分減殺請求について、受遺者が価額〜弁償を行ったことにより、結局、本件土地が遺贈により被相続人から受遺者に譲渡されたという事実には何ら変動がないこととなり、したがって、右遺留分減殺請求が遺贈による〜土地に係る被相続人の譲渡所得に何ら影響を及ぼさないこととなるとした原審の判断は、正当〜

 価格弁償を行った場合、遺留分減殺の効果(形成権による一部移転)が、初めから無かったことになる、と言うことでしょうか。