Genmai雑記帳

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最高裁:遺留分減殺後の返還請求権の時効 

昭和53(オ)190 所有権持分移転登記等
昭和57年03月04日 最一小判
裁判要旨抜き書き

遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は〜1042条〜消滅時効に服しない。
・遺贈の目的物を譲渡した場合も1040条の価額弁償義務は類推適用される。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 1031条遺留分減殺請求権は形成権〜行使により贈与or遺贈は遺留分を侵害する限度において失効〜受贈者or受遺者が取得した権利は右の限度で当然に遺留分権利者に帰属〜(昭和40年(オ)1084号41年07月14日一小判〜、昭和50年(オ)920同51年08月30日二小判〜)

遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした〜1042条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ましめて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではない〜

民法1040条の〜類推適用〜被上告人の本件遺贈の目的の価額弁償の請求を認めた原審の判断は、正当〜