Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺留分減殺の対象が売却されていた場合の弁償価額

平成8(オ)20 共有持分売却代金
平成10年03月10日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が〜価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべき〜

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 遺留分権利者が減殺請求権を行使するよりも前に〜受遺者が遺贈の目的を他人に譲り渡した場合〜1040条①の類推適用により、譲渡の当時譲受人が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときを除き、遺留分権利者は受遺者に対して〜価額の弁償を請求し得るにとどまる〜(昭和53年(オ)190同57年03月04日一小判〜)。

〜弁償すべき額の算定においては、遺留分権利者が減殺請求権の行使により〜遺贈の目的につき取得すべきであった権利の処分額が客観的に相当と認められるものであった場合には、その額を基準とすべき〜。

〜上告人は〜借地権持分の遺贈を受け〜自身の有する〜2分の1の〜持分と共に当時〜客観的に相当〜額である〜円で売却〜、被上告人らは、その後〜上告人に〜遺留分減殺請求の意思表示〜。

 〜遺留分権利者〜は、減殺請求権の行使により〜借地権の20分の1の割合による持分を取得すべきであったとした上〜1040条①本文の類推適用により〜弁償すべき額について〜借地権の売買代金の20分の1に当たる〜円を〜相当とした原審の判断は〜是認〜できる〜