Genmai雑記帳

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最高裁:自筆証書遺言への後からの押印。遺留分減殺対象物の選択

昭和57年(ワ)4721 遺言無効確認等請求事件
昭和61年09月26日 東京地判
判示事項抜き書き

〜遺言者の指示に基づき〜遺言者のいない場所で〜遺言者の印を押捺した場合〜自筆証書遺言としての押印の方式を具備〜
遺留分減殺請求権者に複数の減殺対象財産の中から特定の財産を選択して減殺する権利を認めることはできない〜

〜自筆証書〜遺言〜押印が必要とされるのは、遺言者の特定+遺言が遺言者自身の意思に基づくものであることを明らかにさせるため〜
〜昭和56年〜日被告〜に対し押印を欠く本件遺言書を交付し、かつ原告に預けてある実印の返還を受けて〜押印するよう指示し、被告〜は〜原告から〜実印の返還を受けて〜指示どおり本件遺言書に右実印を押捺した〜、このような経緯〜押印も遺言者の特定+遺言意思の確認に欠けるところがない〜自筆証書による遺言として〜押印〜具備している〜

原告は遺留分減殺者には減殺の対象を選択する権利がある旨主張
〜法文上の根拠はない〜これを認めると減殺者に恣意を許すことになり、
〜その後に予想される遺産分割等の内容を減殺者が一方的に先取り〜にもなる〜
選択権を認めることはできない〜