Genmai雑記帳

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依命通知:株主リストについて

平成28年06月23日民商99  
法務局長殿・地方法務局長 殿←法務省民事局長

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)(→原文
(抽出・加工あり。原文参照)

第2 登記すべき事項につき株主総会〜の決議を要する場合等における登記の申請書に添付すべき書面について
1 登記すべき事項につき株主全員の同意等を要する場合
 〜代表取締役の作成に係る同項第1号or第2号に定める事項を証明する書面で〜登記所〜提出〜印鑑が押印されたものが〜該当〜。

2 登記すべき事項につき株主総会等の決議を要する場合
株主総会の決議を要する場合
〜出席した株主に限られず,自己株式等の議決権を有しない株式の株主を除き〜株主総会において,当該決議事項につき議決権を行使することができた株主全ての中から対象となる株主が記載されている必要がある。
〜具体例
 〜代表取締役の作成に係る同項〜事項を証明する書面で〜登記所〜提出〜印鑑が押印されたものが〜該当〜

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