Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記官による職権共同相続登記

内藤先生によるご紹介です。(→いつも感謝して参照
〜月刊登記情報2016年7月号の巻頭言「法窓一言」に,新井克美「登記官による職権共同相続登記」がある。〜
地方税法第381条(抽出・加工あり。原文参照)

 市〜長は、登記簿に〜土地or家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため
課税上支障があると認める場合においては〜管轄〜登記所に〜登記or登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出〜できる。
この場合〜登記所は〜相当と認めるときは、遅滞なく〜修正その他の措置をとり〜相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市〜長に通知〜