Genmai雑記帳

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最高裁:遺留分減殺の価額弁償とその履行の提供

昭和53(オ)907 遺言無効確認
昭和54年07月10日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 特定物の遺贈につき履行がされた場合に1041条〜により受遺者が〜返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するかor履行の提供をしなければならず、価額の弁償〜の意思表示〜では足りない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

遺留分権利者が〜1031条〜に基づき遺贈の減殺を請求した場合に〜受遺者が減殺を受けるべき限度において遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れうる〜1041条により明らか〜

〜特定物の遺贈につき履行がされた場合〜受遺者が返還の義務を免れる効果を生ずるためには〜
価額の弁償を現実に履行しor価額の弁償のための弁済の提供をしなければならず、
単に価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない〜