Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「租税等の請求権」、国民年金の時効

「租税等の請求権」(破産法97条四
国税徴収法or国税徴収の例によって徴収することのできる請求権)は、優先的に取り扱われ(あるいは非免責債権となり)、国民年金の保険料もこれに含まれるようですが・・・・
たとえば、
国税」、「地方税」などの税債権、「国保保険料」,「厚生年金保険料」,「国民年金保険料」などがこれに含まれるようで、「債務名義を取得して強制執行をしないでも行政自身が滞納処分手続で回収できる債権」と言うようなことのようです。(→マニアック破産法1-はなまき法律事務所の訟廷日誌

しかし、国民年金については、2年を経過すると、「納付することができなくなる」(後納制度を使える場合を除く)ようです。(→国民年金保険料の後納制度について - 日本年金機構

国民年金(抽出・加工あり。原文参照)
(時効)

第102条 年金給付を受ける権利〜は〜支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2、3(略)
4 「保険料その他この法律の規定による徴収金」を徴収し〜or「その還付を受ける権利」及び「死亡一時金を受ける権利」は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5 「保険料その他この法律の規定による徴収金」についての96条①〜による督促は、民法〜153条〜にかかわらず、時効中断の効力を有する。
6(略)