Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

知的障害ある人の遺言

知的障害のある方が、随分前に行ったとされる「公正証書遺言」を見ました。
本人は、まだ至って元気です。

遺言能力については、高齢者の判断力のことが良く問題となっており、
一方では、被後見人であっても、遺言は可能な場合があります。
要介護5の遺言(月報司法書士2013.5)) - g-note(Genmai雑記帳)
成年被後見人の公正証書遺言 - g-note(Genmai雑記帳)

しかし、知的障害者の場合、しかも、その遺言がなされたのが随分前の場合、
この遺言の有効性を考えるのは、なかなか難しいことのように思えます。

「知的障害では、IQ60は意思能力有り、IQ42で意志能力なしとする判例もあり、能力判定にIQは大きな判断資料となっているが、自閉症者のもつ能力はIQで測る事のできる能力の他に重要な問題があり、その部分で生活問題がおこっている所から、通常の鑑定で収まりきれない実態があるという。」(新成年後見制度の鑑定、能力判定のあり方 ―能力判定からニーズ判定へ−みらい21かなる)

と言うことのようで、「遺言能力はIQだけで測れない。」と言うのは当然のことではありましょうが・・・・、

手続を支援した司法書士は、
妻から相続登記を受託した際に、子の名義にするとともに、子に遺言させることの受託を受けたものと思われますが、
目の前にいる妻子を見て、療育手帳を見て、そのまま遺言手続を進めて行った姿勢に、多少、疑問を覚えています。