Genmai雑記帳

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☆債務整理、簡裁代理の指針(最高裁判決を受けて)-静岡会

最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文
(有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。)

裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針(抽出・加工あり。原文参照)
平成28年7月4日 静岡県司法書士会 会長 杉山陽一

〜今後〜日司連から指針〜と思われますが、当会としては、会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、指針を取りまとめ〜。〜取り急ぎ考えられる対応を示したもの〜業務の参考〜

第2 最高裁判決から導き出されるポイント(債務整理を念頭に)
(1)裁判外の和解の代理業務の「紛争の目的の価額」

①「個別」とは
 〜原則として、「1債権者」という意味に解する。〜1債権者が複数の債権〜を有する場合、通常〜合計額が「個別」の意味〜となると考えられる。〜B債権が発生〜合計額は150万円〜代理権は喪失〜
②「債権の価額」とは
 最高裁〜基準は〜当該事案について訴訟を提起する場合の訴訟物の価額〜と考えられる。〜債権者〜請求〜債権額のうちの元本の額と考えられ〜
 〜みなし弁済が成立する余地が皆無〜としても、約定残高による提訴は可能〜約定残高のうちの元本の額が「債権の価額」〜と考えられる〜

(2)裁判書類作成関係業務等について

 原審〜大阪高判は〜裁判書類作成〜業務、債務整理を受任〜際の善管注意義務についても一定の判断〜〜上告審の審理の対象とはならなかった。〜高裁の判断も確定したこととなる。
裁判書類作成関係業務で予定されている司法書士の権限の内容報酬請求の考え方説明助言義務とその内容、処理方針のあり方等について判断〜高裁判決も参照〜

第3 実務対応(裁判外の和解の代理業務について)
(1)調停代理権の活用

 〜受任時に〜取立行為の恐怖から債務者を解放することが重要〜
〜代わる方法として、調停代理〜委任契約〜考えられる(貸金業法21条①(9)〜。〜代理権を持った受任者〜。
債務弁済協定調停や特定調停は調停事項の価額は受益額であることが確立されており、今回の判断の射程外であると考えられる。
〜個別の債権の価額が140万円を超〜で〜も、受益額で計算した調停事項の価額が140万円以内であれば、調停代理権を有する〜と考えられる)。
 以下、これを前提〜

(2)新規の受任

 〜調停代理として受任〜その旨の受任通知〜考えられる。
 〜140万円を超〜ために調停代理で受任した後、引直計算、担保物件処分による債務充当等により債権額が140万円以下に変動した場合であっても、判断時はあくまでも受任時〜その時点で裁判外の和解の代理業務に切り替えることはできない〜と考えられる。

 また〜調停外〜和解〜協議〜、〜あくまでも調停代理権限を根底としたものであり、法3条1項6号の範囲内の業務と考えられる。
〜合意に達する場合〜あくまでも調停の成立を目指すべき〜調停外で和解書を交わして調停を取り下げることは、そもそも〜和解〜目的であり法3条1項6号の業務を逸脱〜と評価されるおそれがあるため避けるべき〜
〜後に過払〜判明〜、〜あらためて過払金請求の裁判外和解の代理権等の付与を受ける必要がある〜

(3)現在受任している事件

 〜調停代理権の付与を受け〜裁判外の和解の代理権を喪失〜が明らかとなったこと、調停代理人として引き続いて関与していくことを通知〜が考えられる。

(4)受任内容の明確化

 これまで〜委任内容や、受任通知に記載する受任業務について、裁判外の代理業務、裁判上の代理業務、書類作成業務を包括的に記載してした傾向〜
〜今後は、極力具体的に記載〜重要〜。