Genmai雑記帳

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具体的相続分2

 かつてupしておりますが、内藤先生の「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOGを読んで、やっぱり「具体的相続分」と言う言葉を充分理解できてないことに気がつきました。
やはり、森事務所の先生の記事が一番きちんとしていますね。

〜遺産分割手続きは〜共有物分割手続きと異なる点は、特別受益による持ち戻し計算、特別寄与による組み戻し計算を行うこと〜
〜遺産分割には遡及効〜当初から具体的相続分に従って相続したことになります〜擬制
法定相続分や指定相続分のような相続人が全遺産に対して有している固有の権利ではありません。〜不可分遺産を分割する際の計算基準に過ぎない〜。最高裁平成12年02月24日〜。

具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ
具体的相続分ゼロの相続人も、他の相続人の使途不明金を追及できるか 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

“相続財産の中からもらえる財産の評価額分”を「具体的相続分」といいます。

http://www.kikuchi-law.jp/mekarauroko/mekarauroko2-1.htm

特別受益」「寄与分」を盛り込んで計算した相続分のことを、「各相続人が実際に取得できる相続分」という意味で「具体的相続分」と言います。

具体的相続分の計算方法 | 弁護士による神戸相続相談所