Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

札幌地裁:サブリース賃貸人の更新拒絶

平成19年(ワ)第1542号 賃貸借契約終了確認等請求事件
平成21年04月22日 札幌地判
要旨抜き書き

〜いわゆるサブリース契約であっても借地借家法28条の規定は排除されない〜、賃貸人が〜挙げる各事実は、いずれも〜「正当の事由」には該当しない。

 〜更新拒絶について同法28条の「正当の事由」が認められるか否かを判断〜にあたっては、同条〜規定〜「建物の賃貸人+賃借人〜が建物の使用を必要とする事情のほか〜賃貸借に関する従前の経緯、建物の利用状況+建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明け渡しと引換に建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」などの事情を考慮して判断することになる〜
〜サブリースであること〜上記の「建物の賃貸人+賃借人が建物の使用を必要とする事情」の一要素として考慮されることはあっても、サブリース契約であること自体が〜「正当の事由」を認める方向での独立の考慮要素となるものではない。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等