Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:子の引渡請求の意義

昭和36(オ)835 幼児引渡請求
昭和38年09月17日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜幼児引渡の請求は〜親権を行使〜につき〜妨害の排除を求める訴〜、〜憲法13条となんら関係がない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜本件請求は、被上告人が右Dに対する親権を行使するにつき、これを妨害することの排除を、上告人に対し求めるもの
〜本件請求を認容する判決によつて、被上告人の親権行使に対する妨害が排除せられるとしても、右Dに対し被上告人の支配下に入ることを強制し得るものではなく、これは右Dが自ら居所を定める意思能力を有すると否とに関係のない事項〜憲法13条の個人の尊重とも何ら関係のないもの〜。