Genmai雑記帳

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最高裁:家裁による遺産分割審判の前提としての実体判断

昭和39(ク)114 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告
昭和41年03月02日 最大決
裁判要旨抜き書き

1 〜(旧)家事審判法〜の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法32条、82条に違反しない。
2 家裁は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜遺産分割の請求〜これに関する審判は、相続権、相続財産等の存在を前提としてなされるもの〜それらはいずれも実体法上の権利関係であるから、その存否を終局的に確定するには、訴訟事項として対審公開の判決手続によらなければならない。〜

〜しかし〜であるからといつて、家裁は、かかる前提たる法律関係につき〜争があるときは、常に民事訴訟による判決の確定をまつてはじめて遺産分割の審判をなすべきものであるというのではなく、審判手続において右前提事項の存否を審理判断したうえで分割の処分を行うことは少しも差支えない〜

けだし、

審判手続においてした右前提事項に関する判断には既判力が生じない〜これを争う当事者は、別に民事訴訟を提起して右前提たる権利関係の確定を求めることをなんら妨げられるものではなく〜その結果、判決によつて右前提たる権利の存在が否定されれば、分割の審判もその限度において効力を失うに至る〜から〜

〜右前提事項の存否を審判手続によつて決定しても〜民事訴訟による通条の裁判を受ける途を閉すことを意味しないから、憲法32条、82条に違反〜で
はない。

〜遺産分割審判の前提であれば遺留分減殺についても家裁で判断する権限がある〜が〜