Genmai雑記帳

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名古屋高裁:遺留分減殺の際の指定方法

昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件
昭和45年12月09日 名古屋高決
要旨

遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産がほとんどなく〜遺産の価額が〜不明であるときは〜指定方法として〜単純な割合で、右限度を指定してもさしつかえない〜。
〜後の贈与から〜必要な限度で減殺すべきであるとしても〜遺留分保全する限度でその効力は発生すると解されるから、概括的な減殺方法が違法〜ということはできない。

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜仮に原審申立人の減殺権行使方法〜が不適法〜であつても、本件遺産分割の申立に〜減殺権行使の意思表示が包含されているものと解される。

〜減殺権を行使するには〜遺留分保全するに必要な限度を指定すべきである〜が〜指定方法として〜遺産の具体的な価額にもとづかない単純な割合で〜限度を指定してもさしつかえない〜

〜けだし被相続人〜は〜遺産(〜ほとんど全財産〜と認められる)を〜生前贈与した結果〜他に相続財産がほとんどないと考えることは当然であろうし〜相続開始時における具体的な価額が〜不明であつたと考えられるから〜。

被相続人〜は〜三回にわけて、贈与している〜が、〜後の贈与から遺留分保全するに必要な限度で減殺すべきであるとしても〜概括的な減殺方法が違法〜ということはできない。
〜けだし右のような減殺方法であつても〜遺留分保全する限度で〜効力は発生すると解されるから〜

〜したがつて原審は〜減殺権行使の結果にもとづき遺産分割をするのであるから、減殺さるべき贈与を特定し〜減殺された贈与財産を相続財産として遺産分割の審判をすべき〜

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