Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

一人分割できない場合の特別受益証明

 今月の登研(平28.6)に、一人分割「でない」ことの証明の通達(平成28年03月02日民二154)の解説が出ていました。(p115)

〜単独の相続人による遺産分割が認められないのは,複数の相続人(共同相続人)の存在が遺産分割の当然の前提とされているから〜

また、同様の事例として、特別受益証明書についても書かれていました。

〜Aが死亡し,Aの法定相続人がB(Aの配偶者)+C(AB間の子)のみである場合に〜Aから生計の資本として生前贈与を受けていたBが死亡し,Cのみが作成したBの903条②の相続分なきことの証明書(〜「特別受益証明書」〜)を提供して申請がされた場合〜

〜Cが作成したBの特別受益証明書を提供して申請することが許容される〜。