Genmai雑記帳

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高松高裁:遺贈無効の主張による遺産分割の申立と遺留分減殺請求の意思表示

昭39年(ラ)33号 遺産分割審判に対する即時抗告事件
昭和40年03月27日 高松高決
判示事項抜き書き

1 遺贈が無効であるとして、遺産の分割の申立がなされた場合〜当該申立に遺留分減殺請求の意思表示は含まれる余地がない。
2 右事案において、減殺請求の意思表示ありと認めてした審判は不当であるが、受贈者がこの点について不服申立をしない限り結局右審判は相当〜

(抽出・加工あり。原文参照)

抗告人らは、右遺言書の年月日の記載は、自筆遺言書の要件の一たる日附としての意味を持ちえないと主張〜。
〜、〜、〜、
〜そうすると、右遺言書は、所定諸要件を備えた有効な自筆遺言証書というべく〜相手方に〜「全部を遺贈する……」との意に解しえられる。

〜抗告人らが、遺留分権利者として、右遺贈の減殺を請求した形跡はない〜、右のとおり全遺産の遺贈を肯認しうる以上、本件遺産分割の申立は失当〜
〜右遺贈を肯認したうえ、更に進んで右請求ありとしてなした原決定は不当であるが、この点について〜相手方より何ら不服申立はなされていないから、〜原決定を結局相当として〜抗告を棄却する〜