Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

山口地裁:遺留分減殺による目的物返還請求と価額弁償

昭和47年(ワ)第101号 遺留分減殺請求事件
昭和51年03月31日 山口地判
要旨抜き書き

 減殺の目的物が数個あり、また、土地建物のような性質上不可分の目的物について〜減殺請求がなされた場合〜1034条〜1041条の法意〜受遺者が〜共有関係に甘んずるか、価格を弁償して〜阻止するかの選択権は受遺者にあり、当然には〜目的物の返還義務はない〜。

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜減殺の目的物が数個あり、また、土地建物のような性質上不可分の目的物について、遺留分に基づく減殺請求がなされた場合、〜1034条1041条の法意に徴し、受遺者が相続人との共有関係に甘んずるか、価格を弁償してこれを阻止するかの選択権は受遺者にあり、
〜当然には受遺者に遺贈の目的物の返還義務はない〜