Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

高松高裁:遺留分減殺の順序の指定

昭和52(ラ)3 遺産分割審判に対する即時抗告申立事件
昭和53年09月06日 高松高決
要旨抜き書き

 遺留分減殺の順序〜贈与は、遺贈を減殺した後でなければ〜減殺〜できないとする1033条は強行規定〜、かつ減殺〜は〜1031条により遺留分保全するに必要な限度で許されるにすぎな〜減殺の順序に関し当事者が別段の意思を表示したとしても、遺贈の減殺をもつて〜足る限り、贈与の減殺の請求は〜効力を生じない。

原審〜遺留分権利者として請求した減殺の順序及びその効力に関し、共同相続人の一人が〜贈与並びに遺贈を受けた場合に〜その共同相続人がまず贈与の減殺を希望し、遺留分権利者と返還義務者がいずれも遺贈と贈与を同一の順序で減殺することに異存のないときは、この意思にそつた減殺の処理も許されるとの見解のもと
〜遺贈の減殺のみならず〜遺留分保全〜必要な限度を超えて、相手方に対する贈与〜もまた減殺の効力を認め〜遺産分割の審判をしている〜

しかしながら、

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ〜減殺〜できない〜、強行規定とされる1033条の明記するところ〜かつ〜
減殺の請求は1031条により遺留分保全するに必要な限度で許されるにすぎない〜
〜減殺の順序に関し〜当事者が別段の意思を表示したとしても、遺贈の減殺をもつて遺留分保全するに足る限り、遺留分権利者のした贈与の減殺の請求はその効力を生じない